2004-11-16 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
しかしながら、政管健保、財政状況は大変厳しい状況にございますので、病院の建て替えは困難であると。また、この病院はちょっと特殊な条件を持っておりまして、この敷地がすべて広島市の所有ということで、広島市の所有の敷地の上に社会保険の病院が建っておったという経緯がございました。
しかしながら、政管健保、財政状況は大変厳しい状況にございますので、病院の建て替えは困難であると。また、この病院はちょっと特殊な条件を持っておりまして、この敷地がすべて広島市の所有ということで、広島市の所有の敷地の上に社会保険の病院が建っておったという経緯がございました。
政管健保財政悪化の要因です。これは本会議で指摘したように、一六・四%から一三%に国庫負担下げた、九二年。総理は、先ほども議論ありました、三方一両損というふうにおっしゃる。この三方一両損というのは、患者、保険者、医療機関だと。その場合、政管健保の保険者というのはだれか。これは国ですよね。ということは、政府ですよね。
しかも、この負担増を強行しても、政管健保財政は四年後には赤字に転落するというのですから、その場しのぎの展望なき改悪と言うほかありません。大型公共事業や軍事費の削減など、税金の使い方を変え、新たな財源を生み出し、国庫負担を引き上げて保険財政を支えてこそ、持続可能な制度になるのではないですか。
このままでは、さらに二年後も抜本改革を先送りして、政管健保財政が破綻するからという理由でまたまた国民に負担増だけを押しつけてくるのではないでしょうか。 また、仮に、政府答弁のように二年後をめどに実現させるというのであれば、抜本改革の最大の課題である高齢者医療など、その基本的な考え方が今の段階で明らかになっていなければ間に合わないのではないですか。
いずれにいたしましても、そういうような議論がありまして、こういうことで政管健保財政、こういう保険財政を維持していくために、そしてお年寄りの皆さん方にもコスト意識というものを持っていただくためにこのような措置をとったわけでございますが、率直に申し上げて、コンピューターなどを備えておる医療機関というものは対応が十分できたわけでございますけれども、いわゆる診療所であるとか中小病院の中においては、なかなかこれが
特に、政管健保財政が先ほどお尋ねしたような中で、来年度の健康保険法等再改正は必至の情勢にあると。小泉大臣もこれまで九八年度改正の可能性について言及をしておられるようでありますが、来年度改正がまた当面の緊急避難になるようでは国民の政治不信は頂点に達しかねない、このように思うわけです。
このような政管健保財政状況においては、これまで繰り延べられてきた八千二百億円に上る国庫負担を返済するのは当然であります。大蔵大臣はその返済時期を明示すべきであると考えますが、いかがでしょうか。 次に、政管健保の補助率に関して質問いたします。 中期的財政運営を導入した平成四年の健康保険法改正の折に、政管健保の財政が悪化した場合には、まず国庫補助率を引き上げ対応するとの趣旨の決議をいたしました。
政管健保国庫負担繰り延べにつきましては首相答弁のとおりでありますが、私は、その趣旨を踏まえながら、政管健保財政の危機的な状況を念頭に置きながら、今後、返済財源を確保することに最大限の努力をいたしますと同時に、速やかに返済できるよう一層努力をしてまいりたいと思います。
平成九年度収支、改正案の単年度収支差では五億円の黒字になるというような、こういう表が出ておりましたけれども、今回の修正案が成立しますと、この政管健保財政への効果というものは、今後、今年度あるいは平成十三年度に向かって各年度、どういう状況になるのか。 今回の審議をするに当たってこういう資料をお出しいただきたいというふうにきのう御要望を申し上げて、私の質問をする時点まで、まだ来ておりません。
問題は、この検診が、今日の政管健保財政が非常に厳しいということの中で、非常に多数の勤労者が、成人病検診の受診希望があるにもかかわらず、それが財政的理由で非常に抑制されてしまう、受診ができないという状況が起こっていることでございます。
○日下部禧代子君 今のお答えにもございましたし、先ほどのお答えにもございましたが、いわゆる政管健保の財政というのは大体今後安定的に推移するだろうということでございますけれども、しかしながら、さまざまな経済状況の変化によりまして政管健保財政も赤字になることが想定されないことはないわけでございます。 この場合、財政上の措置としてどのようなことが考えられるのか。私は次のような三点を考えました。
それから、政管健保の場合は、将来政管健保財政の悪化によって事業の適正な運営が困難となるおそれが生じた場合には、繰入減額相当額に達するまでの全額を繰り入れる措置、その他の適切な措置を講ずるということを法律上明記することによってお願いをしておるということでございます。
○糸久八重子君 政管健保財政が赤字のときには、三K赤字として責め立てられて、その結果、被保険者とか事業主が経営努力をして、健康維持のためのあらゆる努力をいたしました。そして保険財政に余力ができて、黒字となって積立金が計上されるようになったわけですね。その途端に、国庫負担削減のシーリング合わせのために、本来繰り入れらるべき国庫負担が六十年、それから六十一年で二千二百四十億円もカットされる。
○糸久八重子君 連年の特例措置によりまして繰り延べられた額については、将来の政管健保財政の悪化により事業の適正な運営が困難となった場合は速やかに返還する、さらに、国の一般会計が特例公債依存体質から脱却し、財政再建が成った後は速やかに繰り入れるという覚書が、大蔵大臣と厚生大臣の間で交わされているということでございますけれども、間違いはございませんか。
厚生年金と政管健保の繰り入れの特例措置でございますが、昭和六十一年度における厚生年金保険及び政管健保の特例措置は、国家財政が一段と厳しい状況のもとで、社会保障の実質的水準を確保するためにとられたやむを得ない措置であり、繰り戻しにつきましては、年金財政及び政管健保財政の安定が損なわれないように適切に対処してまいります。
今後健保本人の二割の負担が導入されるのではないかと言われておりますし、そうなれば一層の受診率低下によって政管健保財政の黒字が拡大して、またその分を国が召し上げていくということがたくらまれているように思われます。
お尋ねの政管健保の繰り入れは、一般会計は政管健保に対し給付の一六・四%の補助等を行っておりますが、単年度収支の黒字が発生している政管健保財政の財政状況に着目しまして、政管健保の運営には支障が生じない範囲内において特例的にその繰り入れの調整措置を講ずるものであります。
加えて、政管健保財政は現在黒字基調となっており、国民に不安と混乱をもたらすような制度改革は何ら必要なく、性急に自己負担導入を図る根拠は極めて薄いのであります。
ところが、近年、国民医療費の伸び率は鈍化傾向にあり、現在、政管健保財政は黒字基調となっております。したがって、今回の改正は、国民の生活と健康を確保することを考慮することなく、あくまで財政的見地からのみの対策であったと言わざるを得ないのであります。
これにより政管健保財政は安定すると考えられたのではございませんか。
○政府委員(吉江恵昭君) 確かに、四十八年に大幅な財政安定の措置が講ぜられまして、政管健保財政は当然安定するものというふうに考えた次第でございます。
○小平芳平君 次に、政管健保財政収支の四十九年度以降の推移を見て、四十九年度から五十四年度までの六年間を見ますと、前三年と後三年は全然違っておりますね。つまりほとんど赤字累計が前三年で出ているんです。四十九、五十、五十一で。そうですが。
そもそも、修正前の政府原案は、保険料の引き上げと薬剤について患者に半額負担をさせることによって、平均保険給付水準を現行より五%引き下げ、八三%程度にして政管健保財政の収支を合わせることと国庫負担の抑制を目的とするものでありました。このようなねらいを持つ政府案が当初国会に提出されたのは二年六カ月も前の五十三年五月のことであります。